こんなご事情に、私たちは対応しています
ご家族の形も、縁の結び方も、時代とともに大きく変わりました。当社は「標準的なご家族」だけでなく、次のようなさまざまなご事情に日常的に向き合っています。当てはまるものがひとつでもあれば、どうぞご相談ください。
①世帯の形(どなたと暮らしておられたか)
- 核家族・ご夫婦のみの世帯
- おひとり暮らし(独居)・実質的にお一人だった
- お子さまのいないご夫婦
- ご高齢のご夫婦だけ(老老世帯)/お子さまが遠方
②パートナー・配偶者とのご縁
- 死別・離別(離婚)・別居
- 生涯ご結婚されなかった方(おひとりさま)
- 事実婚・内縁のご関係
- 再婚・ステップファミリー/ひとり親のご家庭
③ご親族とのご縁
- 身寄りが少ない・疎遠になっている
- ご親族はいるが、ご高齢・ご病気・ご遠方で動けない
- 甥・姪など、少し離れたご親族だけがいる
- ご事情があり、ご親族の足並みがそろわない
④お寺・宗教とのご縁
- 菩提寺がない・お寺とのお付き合いがない(お寺無縁)
- 離檀した・宗派がわからない
- 無宗教で送りたい/宗教はいらないが供養はしたい
- お墓がない・墓じまいを済ませている
⑤経済・費用のご事情
- 生活保護を受けておられる(葬祭扶助・生活保護葬)
- 年金のみ・低所得で費用の負担が心配
- 費用を誰が出すか決まっていない
生活保護・葬祭扶助については、このページ下の「生活保護(葬祭扶助)のお葬式」で詳しくご案内しています。
⑥判断能力・ご後見のご事情
- ご本人・ご家族に認知症がある
- 成年後見人・保佐人の方からのご相談
- 身元保証会社をご利用
- 施設に入所中で、ご家族が実質的に不在
- 死後事務委任契約を結んでおられる方/その受任者(司法書士・行政書士など)からのご相談
⑦亡くなられた場所・状況
- 病院・施設(老人ホーム等)でのご逝去
- ご自宅でのご逝去
- ご遠方(旅先・ご出張先など)でのご逝去 → 下の「遠方で亡くなられた場合」をご覧ください
- 警察・検視を経るケース
⑧国籍・文化のご事情
- 外国籍の方・国際結婚のご家庭
- ご遺骨を本国へお送りする必要がある
- 宗教・慣習への配慮が必要
⑨お時間・ご準備のご事情
- 急なことで、何も準備ができていない
- 反対に、終活・生前のご準備を済ませておられる
- 「おひとりさま」の生前のご相談・事前のお約束
上記に当てはまらないご事情でも、まずはお電話ください。当社は「ご事情に寄り添うこと」を仕事の中心に据えています。
生活保護(葬祭扶助)のお葬式
生活保護のお葬式は、当社の「あい直葬ホール」をご利用いただくことで、葬祭扶助の範囲内で行うことができ、原則ご自己負担はありません。
ご遺族に費用のご負担がかからないよう、制度の範囲内で、お見送りまで責任をもって対応します。ただし、ご事情により長期のご安置が必要な場合のみ、安置に係る費用を別途申し受けることがあります。
生活保護を受けておられた方が亡くなられた場合や、葬儀を行う方が経済的に困窮しておられる場合は、葬祭扶助(そうさいふじょ)という国の制度を利用して、原則ご自己負担なくお葬式(火葬)を行える場合があります。
葬祭扶助でまかなわれる費用の目安
| 区分 | 支給の上限の目安 |
|---|---|
| 大人(12歳以上) | 206,000円以内 |
| 子ども(12歳未満) | 164,800円以内 |
出典:生活保護法に基づく葬祭扶助(厚生労働省)。上記は目安の上限額で、実際の支給の可否・金額は、お住まいの市の福祉事務所が判断します。
対象になるもの/ならないもの
- 対象になる(必要最低限):ご遺体の検案・搬送、火葬、必要な骨壷など、直葬にあたる範囲
- 対象にならない:読経・戒名料、祭壇や生花、通夜・告別式の飲食、香典返し、お墓の費用など
いちばん大切なこと:申請は「葬儀の前」に
葬祭扶助は、火葬を行う前に、福祉事務所へ申請して認められる必要があります。先にお葬式をあげて費用を支払ってしまうと、原則として扶助が受けられません。「もしかしたら対象かもしれない」という段階で、まずご連絡ください。当社が申請の流れもご一緒に確認します。
ご逝去 → 当社(0120-315-312・24時間)へご連絡。お迎え・ご安置
お住まいの市の福祉事務所へ、葬祭扶助の相談・申請(火葬の前に)
扶助の可否・範囲の確認後、火葬・お見送り
ご相談・申請の窓口(お住まいの市)
| 市 | 窓口 |
|---|---|
| 東広島市 東広島市の葬儀ガイド → | 東広島市役所 福祉事務所(生活福祉の担当課)/代表 082-422-2111 |
| 呉市 呉市・安浦の葬儀ガイド → | 呉市役所 生活支援課(生活保護の担当課)/0823-25-3159 |
| 三原市 三原市の葬儀ガイド → | 三原市役所 社会福祉課 生活保護係/代表 0848-64-2111 |
お住まいの市の会館・費用・火葬場の詳細は、各市の総合ガイド(東広島市/呉市/三原市)でもご案内しています。
制度の適用可否・金額は、必ず各市の福祉事務所の判断によります。手続きに迷われたら、担当のケースワーカー・民生委員、または当社にお気軽にご相談ください。
遠方で亡くなられた場合も、全国どこからでも
ご旅行先やご出張先、進学・お仕事で離れて暮らしておられた関東・九州など、ご遠方で亡くなられた場合でも、東広島・三原へお連れすることができます。アイフィットさいき葬祭は全日本葬祭業協同組合連合会(全葬連)に加盟しており、全国の同業ネットワークを通じて、どちらの土地からでも対応いたします。
お気持ちとご事情に合わせて、2つの方法をご提案します
飛行機でお連れする方法(空輸)
お時間とお気持ちが許すようでしたら、ご遠方の場合は費用を抑えられることがあります。実際に、飛行機でお戻りになったご家族もいらっしゃいます。
霊柩車でお迎えに上がる方法
「一瞬も離れたくない」「一日でも早く、家に連れて帰りたい」——そのお気持ちには、ご遠方でも霊柩車でお迎えに上がります。費用は上がる場合がありますが、それでもお側にいたいというご希望を、私たちは大切にします。
どちらが良いかは、ご遺族のお気持ち・お時間・ご予算によって変わります。ご要望を伺ったうえで、ときには費用を抑えられるご提案も含めて、いちばん納得のいく形を一緒に考えます。まずは現在の状況をお電話でお聞かせください。
費用について
当社は明朗会計を大切にしています。会員価格・一般価格を明示し、説明のない追加料金は一切いただきません。
生活保護のお葬式は、当社の「あい直葬ホール」をご利用いただくことで、葬祭扶助の範囲内で行うことができ、原則ご自己負担はありません。ご遺族に費用のご負担がかからないよう、制度の範囲内で、お見送りまで責任をもって対応します。
ただし、ご事情により長期のご安置が必要な場合のみ、安置に係る費用を別途申し受けることがあります。諸事情のお葬式も、ご予算に合わせてご提案します。詳しくは 葬儀費用ページ をご覧いただくか、お電話にてお気軽にお尋ねください。お見積りは無料です。
なぜ、諸事情のお葬式を当社にお任せいただけるのか
創業1947年、約80年の歴史。
創業者は東広島市社会福祉協議会の会長を務め、地域福祉に根ざしてきました。
「諸事情対応」を専門に掲げています。
ご事情のあるお見送りを、日常的にお手伝いしています。
有資格者による施行。
葬祭ディレクター技能審査(厚生労働省認定)に施行スタッフの多くが合格。終活カウンセラー・遺品整理士も在籍しています。
全日本葬祭業協同組合連合会(全葬連)加盟。
全国ネットワークで、ご遠方の逝去にも対応します。
司法書士・行政書士の先生方との提携。
司法書士法人渡邉事務所、広島遺産相続あんしん相談プラザの行政書士法人ライフをはじめ、死後事務委任契約を結んでおられる方の提携先として、多くの専門家の先生からご信頼をいただいています。おひとりさまの生前のご準備にも対応します。
24時間365日対応。
東広島ご依頼件数10年連続第1位(一般社団法人日本儀礼文化調査協会調べ)。
よくあるご質問
Q生活保護を受けていた家族が亡くなりました。葬儀の費用は出ますか?
Q葬祭扶助の申請は、葬儀の後でもできますか?
Qお寺とのお付き合いがありません。それでも葬儀はできますか?
Q身寄りが少なく、私(甥・姪/施設・後見人など)が手配することになりました。頼めますか?
Q遠方(関東・九州など)で亡くなりました。東広島まで連れて帰れますか?
Qおひとりさまで、死後の手続きが心配です。生前に準備できますか?
Q外国籍の家族が亡くなりました。葬儀や、ご遺骨を本国へ送ることはできますか?
Q私は成年後見人です。葬祭費用の領収書は誰宛にすればよいですか?
Q警察・検視を経てからの葬儀でも、依頼できますか?
ご事情は、まずお電話でお聞かせください
どのようなご事情でも、24時間365日・通話無料・匿名でご相談いただけます。お見積りは無料です。