諸事情のお葬式

当社の想う諸事情とは、金銭のことだけじゃない・・・

ご事情のあるお見送りに、最後まで寄り添います。

「うちは事情があるから、普通の葬儀社さんには頼みにくい」——そう感じておられる方へ。アイフィットさいき葬祭は、創業1947年。創業者が東広島市社会福祉協議会の会長を務めた、地域福祉に根ざした「諸事情対応」専門の葬儀社です。生活保護、おひとりさま、お寺とのご縁がない、ご遠方での逝去まで、ご事情がどのような形であっても、東広島市を中心に呉市・三原市で24時間365日ご相談をお受けします。

生活保護・葬祭扶助おひとりさまお寺無縁・無宗教ご遠方での逝去後見人・施設から身寄りが少ない

こんなご事情に、私たちは対応しています

ご家族の形も、縁の結び方も、時代とともに大きく変わりました。当社は「標準的なご家族」だけでなく、次のようなさまざまなご事情に日常的に向き合っています。当てはまるものがひとつでもあれば、どうぞご相談ください。

世帯の形(どなたと暮らしておられたか)

  • 核家族・ご夫婦のみの世帯
  • おひとり暮らし(独居)・実質的にお一人だった
  • お子さまのいないご夫婦
  • ご高齢のご夫婦だけ(老老世帯)/お子さまが遠方

パートナー・配偶者とのご縁

  • 死別・離別(離婚)・別居
  • 生涯ご結婚されなかった方(おひとりさま)
  • 事実婚・内縁のご関係
  • 再婚・ステップファミリー/ひとり親のご家庭

ご親族とのご縁

  • 身寄りが少ない・疎遠になっている
  • ご親族はいるが、ご高齢・ご病気・ご遠方で動けない
  • 甥・姪など、少し離れたご親族だけがいる
  • ご事情があり、ご親族の足並みがそろわない

お寺・宗教とのご縁

  • 菩提寺がない・お寺とのお付き合いがない(お寺無縁)
  • 離檀した・宗派がわからない
  • 無宗教で送りたい/宗教はいらないが供養はしたい
  • お墓がない・墓じまいを済ませている

経済・費用のご事情

  • 生活保護を受けておられる(葬祭扶助・生活保護葬)
  • 年金のみ・低所得で費用の負担が心配
  • 費用を誰が出すか決まっていない

生活保護・葬祭扶助については、このページ下の「生活保護(葬祭扶助)のお葬式」で詳しくご案内しています。

判断能力・ご後見のご事情

  • ご本人・ご家族に認知症がある
  • 成年後見人・保佐人の方からのご相談
  • 身元保証会社をご利用
  • 施設に入所中で、ご家族が実質的に不在
  • 死後事務委任契約を結んでおられる方/その受任者(司法書士・行政書士など)からのご相談

亡くなられた場所・状況

  • 病院・施設(老人ホーム等)でのご逝去
  • ご自宅でのご逝去
  • ご遠方(旅先・ご出張先など)でのご逝去 → 下の「遠方で亡くなられた場合」をご覧ください
  • 警察・検視を経るケース

国籍・文化のご事情

  • 外国籍の方・国際結婚のご家庭
  • ご遺骨を本国へお送りする必要がある
  • 宗教・慣習への配慮が必要

お時間・ご準備のご事情

  • 急なことで、何も準備ができていない
  • 反対に、終活・生前のご準備を済ませておられる
  • 「おひとりさま」の生前のご相談・事前のお約束

上記に当てはまらないご事情でも、まずはお電話ください。当社は「ご事情に寄り添うこと」を仕事の中心に据えています。

生活保護(葬祭扶助)のお葬式

生活保護のお葬式 — 原則自己負担0円

生活保護のお葬式は、当社の「あい直葬ホール」をご利用いただくことで、葬祭扶助の範囲内で行うことができ、原則ご自己負担はありません。

ご遺族に費用のご負担がかからないよう、制度の範囲内で、お見送りまで責任をもって対応します。ただし、ご事情により長期のご安置が必要な場合のみ、安置に係る費用を別途申し受けることがあります。

生活保護を受けておられた方が亡くなられた場合や、葬儀を行う方が経済的に困窮しておられる場合は、葬祭扶助(そうさいふじょ)という国の制度を利用して、原則ご自己負担なくお葬式(火葬)を行える場合があります。

葬祭扶助でまかなわれる費用の目安

区分支給の上限の目安
大人(12歳以上)206,000円以内
子ども(12歳未満)164,800円以内

出典:生活保護法に基づく葬祭扶助(厚生労働省)。上記は目安の上限額で、実際の支給の可否・金額は、お住まいの市の福祉事務所が判断します

対象になるもの/ならないもの

  • 対象になる(必要最低限):ご遺体の検案・搬送、火葬、必要な骨壷など、直葬にあたる範囲
  • 対象にならない:読経・戒名料、祭壇や生花、通夜・告別式の飲食、香典返し、お墓の費用など

いちばん大切なこと:申請は「葬儀の前」に

葬祭扶助は、火葬を行う前に、福祉事務所へ申請して認められる必要があります。先にお葬式をあげて費用を支払ってしまうと、原則として扶助が受けられません。「もしかしたら対象かもしれない」という段階で、まずご連絡ください。当社が申請の流れもご一緒に確認します。

ご逝去 → 当社(0120-315-312・24時間)へご連絡。お迎え・ご安置

お住まいの市の福祉事務所へ、葬祭扶助の相談・申請(火葬の前に

扶助の可否・範囲の確認後、火葬・お見送り

ご相談・申請の窓口(お住まいの市)

窓口
東広島市
東広島市の葬儀ガイド →
東広島市役所 福祉事務所(生活福祉の担当課)/代表 082-422-2111
呉市
呉市・安浦の葬儀ガイド →
呉市役所 生活支援課(生活保護の担当課)/0823-25-3159
三原市
三原市の葬儀ガイド →
三原市役所 社会福祉課 生活保護係/代表 0848-64-2111

お住まいの市の会館・費用・火葬場の詳細は、各市の総合ガイド(東広島市呉市三原市)でもご案内しています。

制度の適用可否・金額は、必ず各市の福祉事務所の判断によります。手続きに迷われたら、担当のケースワーカー・民生委員、または当社にお気軽にご相談ください。

なお、ご親族や葬祭を行う方が誰もおられない「引き取り手のないご遺体」については、法律に基づき市が対応するしくみになっています。その場合の第一のご相談先は市の担当課です。当社は、ご家族・施設・病院・後見人など「送る方がいらっしゃる」お葬式のお手伝いをしています。

遠方で亡くなられた場合も、全国どこからでも

ご旅行先やご出張先、進学・お仕事で離れて暮らしておられた関東・九州など、ご遠方で亡くなられた場合でも、東広島・三原へお連れすることができます。アイフィットさいき葬祭は全日本葬祭業協同組合連合会(全葬連)に加盟しており、全国の同業ネットワークを通じて、どちらの土地からでも対応いたします。

お気持ちとご事情に合わせて、2つの方法をご提案します

飛行機でお連れする方法(空輸)

お時間とお気持ちが許すようでしたら、ご遠方の場合は費用を抑えられることがあります。実際に、飛行機でお戻りになったご家族もいらっしゃいます。

霊柩車でお迎えに上がる方法

「一瞬も離れたくない」「一日でも早く、家に連れて帰りたい」——そのお気持ちには、ご遠方でも霊柩車でお迎えに上がります。費用は上がる場合がありますが、それでもお側にいたいというご希望を、私たちは大切にします。

どちらが良いかは、ご遺族のお気持ち・お時間・ご予算によって変わります。ご要望を伺ったうえで、ときには費用を抑えられるご提案も含めて、いちばん納得のいく形を一緒に考えます。まずは現在の状況をお電話でお聞かせください。

費用について

当社は明朗会計を大切にしています。会員価格・一般価格を明示し、説明のない追加料金は一切いただきません。

生活保護のお葬式は、当社の「あい直葬ホール」をご利用いただくことで、葬祭扶助の範囲内で行うことができ、原則ご自己負担はありません。ご遺族に費用のご負担がかからないよう、制度の範囲内で、お見送りまで責任をもって対応します。

ただし、ご事情により長期のご安置が必要な場合のみ、安置に係る費用を別途申し受けることがあります。諸事情のお葬式も、ご予算に合わせてご提案します。詳しくは 葬儀費用ページ をご覧いただくか、お電話にてお気軽にお尋ねください。お見積りは無料です。

なぜ、諸事情のお葬式を当社にお任せいただけるのか

1

創業1947年、約80年の歴史。

創業者は東広島市社会福祉協議会の会長を務め、地域福祉に根ざしてきました。

2

「諸事情対応」を専門に掲げています。

ご事情のあるお見送りを、日常的にお手伝いしています。

3

有資格者による施行。

葬祭ディレクター技能審査(厚生労働省認定)に施行スタッフの多くが合格。終活カウンセラー・遺品整理士も在籍しています。

4

全日本葬祭業協同組合連合会(全葬連)加盟。

全国ネットワークで、ご遠方の逝去にも対応します。

5

司法書士・行政書士の先生方との提携。

司法書士法人渡邉事務所、広島遺産相続あんしん相談プラザの行政書士法人ライフをはじめ、死後事務委任契約を結んでおられる方の提携先として、多くの専門家の先生からご信頼をいただいています。おひとりさまの生前のご準備にも対応します。

6

24時間365日対応。

東広島ご依頼件数10年連続第1位(一般社団法人日本儀礼文化調査協会調べ)。

よくあるご質問

Q生活保護を受けていた家族が亡くなりました。葬儀の費用は出ますか?
葬祭扶助という制度を利用すれば、原則ご自己負担なく火葬(直葬)を行えます。当社の「あい直葬ホール」をご利用いただくことで葬祭扶助の範囲内で行うことができ、原則ご自己負担はありません(長期のご安置が必要な場合のみ別途)。支給の目安は大人で20万6,000円以内、12歳未満で16万4,800円以内で、適用の可否・金額はお住まいの市の福祉事務所が判断します。まずはご連絡ください。
Q葬祭扶助の申請は、葬儀の後でもできますか?
いいえ。火葬を行う「前」に福祉事務所へ申請し、認められる必要があります。先に葬儀を済ませて支払うと、原則として扶助は受けられません。早めのご相談が大切です。
Qお寺とのお付き合いがありません。それでも葬儀はできますか?
はい。菩提寺がない方、無宗教で送りたい方のお葬式も承っています。宗派がわからない場合のご相談や、宗教にとらわれない形のご提案もいたします。
Q身寄りが少なく、私(甥・姪/施設・後見人など)が手配することになりました。頼めますか?
はい。ご家族に限らず、甥・姪の方、施設・病院のご担当者、成年後見人の方からのご依頼も承っています。手続きの負担が少なくなるよう、私たちがご一緒に進めます。
Q遠方(関東・九州など)で亡くなりました。東広島まで連れて帰れますか?
はい。当社は全葬連(全日本葬祭業協同組合連合会)加盟で、全国どこからでも対応できます。飛行機でお連れする方法(費用を抑えられることがあります)と、霊柩車でお迎えに上がる方法があり、お気持ちとご予算に合わせてご提案します。
Qおひとりさまで、死後の手続きが心配です。生前に準備できますか?
はい。当社は死後事務委任契約を結んでおられる方の提携先として、司法書士法人渡邉事務所・広島遺産相続あんしん相談プラザの行政書士法人ライフをはじめ、多くの専門家の先生からご信頼をいただいています。おひとりさまの生前のご相談・事前のお約束も承っていますので、お気軽にご相談ください。
Q外国籍の家族が亡くなりました。葬儀や、ご遺骨を本国へ送ることはできますか?
はい。外国籍の方・国際結婚のご家庭のお葬式も承っています。宗教・慣習への配慮のご相談や、ご遺骨を本国へお送りする場合の手続き(火葬・搬送・書類など)についても、全葬連ネットワークを通じて対応します。まずはご事情をお聞かせください。
Q私は成年後見人です。葬祭費用の領収書は誰宛にすればよいですか?
成年後見人・保佐人の方からのご依頼も承っています。領収書の宛名は、精算やご報告の都合に合わせてご指定いただけます(ご本人名義・後見人名義など)。生活保護の葬祭扶助を利用される場合は、費用は制度の範囲内で扱われますので、あわせてご相談ください。
Q警察・検視を経てからの葬儀でも、依頼できますか?
はい。警察・検視を経てお戻りになるケースも承っています。ご遺体のお迎え・ご安置から、その後の段取りやお手続きのご案内まで対応します。ご状況が整っていなくても、まずはお電話でご相談ください。

ご事情は、まずお電話でお聞かせください

どのようなご事情でも、24時間365日・通話無料・匿名でご相談いただけます。お見積りは無料です。