【結論】呉市で家族が亡くなったら、順番はこうです。Ⅰ7日以内に死亡届(+火葬許可・斎場使用許可)→ ②葬儀・火葬 → ③14日以内に世帯主変更・保険・年金の手続き → ④2年以内に葬祭費3万円の申請。①の届出は葬儀社が代行できます。まずはご遺族が休める形をつくり、期限のあるものから片づけていきましょう。
すぐ(7日以内)にすること
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 亡くなったことを知った日から7日以内 | 本庁 市民窓口課/各市民センター |
| 死体火葬許可の申請 | 死亡届と同時 | 同上(許可証をその場で受領) |
| 斎場使用許可の申請 | 火葬前 | 同上(使用料を納付) |
| 火葬場の予約 | 火葬前 | 各火葬場へ電話 |
これらは葬儀社が代行できます。アイフィットさいき葬祭では、お迎えからこの一連の手続きまでお引き受けします。なお土日祝・夜間は、戸籍の届出(死亡届など)と斎場使用許可のみ受付されています。
葬儀のあと(14日以内が目安)にすること
| 該当する方 | 手続き |
|---|---|
| 故人が世帯主で世帯員が2人以上 | 世帯主変更届 |
| 国民健康保険に加入していた | 資格喪失の届出・保険証の返還 |
| 後期高齢者医療に加入していた | 資格確認書の返還 |
| 65歳以上または要介護認定を受けていた | 介護保険の資格喪失届 |
| 年金を受給していた | 受給停止・未支給年金の請求 |
呉市では「おくやみ手続き確認シート」が公開されており、必要な手続きを整理できます。証明書は提出先に必要枚数を確認してから取ると、無駄な発行を減らせます。
お金が戻ってくる手続き(忘れやすい)
- 葬祭費 3万円:呉市の国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭執行者(喪主)に支給されます。申請期限は葬儀の翌日から2年以内。必要なもの=国保の記号番号がわかるもの/喪主名義の通帳/喪主とわかる書類(火葬許可証・斎場使用許可証・会葬御礼状・葬祭領収書など)/認印。窓口は保険年金課(0823-25-3154)。
- 高額療養費:亡くなる直前の入院費が高額だった場合、払い戻しの対象になることがあります。
- 生命保険・遺族年金:加入状況を確認し、各機関へ請求します。
戸籍を取るときのコツ
相続手続きでは「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」を求められることが多くあります。窓口で請求する前に、①誰のどの範囲の戸籍が必要か、②原本を持参したらコピーで対応してもらえるか——この2点を提出先に確認しておくと、発行枚数と手数料を最小限に抑えられます。
その後の手続き
水道・ガス・電気・電話、車両の名義変更、土地建物の登記、銀行口座、生命保険——このあたりは期限が緩やかですが、放置すると相続時に手間が増えます。アイフィットさいき葬祭では、葬儀後の相続・遺品整理・お墓のご相談まで終活相談の窓口でお受けしています。
関連ページ
※2026年7月時点の呉市公表情報にもとづきます。詳細は各担当窓口へご確認ください。