お手続き

死亡届の出し方と、亡くなったあとの手続きまず最初の7日間に何をすればよいか、順にご説明します。

大切な方が亡くなられた直後は、悲しむ間もなく手続きが押し寄せます。アイフィットがお手伝いする場合、死亡届の提出と火葬許可証の受け取りは当社が代行いたします。

死亡届は7日以内

亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村の役所へ提出します。一般的な流れは次のとおりです。

  1. 病院や医師から死亡診断書を受け取る(用紙の右半分)
  2. その用紙の左半分が死亡届になっている
  3. 左半分に必要事項を記入し、役所へ提出する
  4. 提出と引き換えに火葬許可証が交付される
  5. 火葬許可証がないと、火葬ができない

死亡診断書と死亡届が1枚の用紙の左右になっている点が、最初に戸惑われるところです。

提出はアイフィットが代行いたします

書き方が分からない、役所へ行く時間がない——そのようなご心配は要りません。

アイフィットがお手伝いする場合、死亡届の提出と火葬許可証の受け取りは、当社が代行いたします。ご家族には、署名など必要最小限のことだけをお願いしています。役所へ足を運んでいただく必要はありません。

コピーを取っておいてください

死亡診断書は、このあとの手続きで何度も必要になります

  • 生命保険の請求
  • 銀行口座の手続き
  • 年金の手続き
  • 相続の手続き

原本を提出してしまうと手元に残りません。役所へ出す前に、5〜10部ほどコピーを取っておかれることを強くお勧めします。これは知っているかどうかで、後のご負担がまるで変わる一点です。

そのほか、期限のある主な手続き

  • 死亡届・火葬許可 7日以内
  • 年金の受給停止 国民年金は14日以内/厚生年金は10日以内
  • 世帯主の変更 14日以内
  • 葬祭費の申請 葬儀の翌日から2年以内
  • 相続放棄をする場合 原則3か月以内

期限は制度や状況によって異なる場合があります。ご自身の場合にどれが必要かは、役所の窓口か専門家にご確認ください。

アイフィットからひとこと

アイフィットは司法書士を理事長とするNPO法人を含むグループ体制で運営しています。お葬式のあとに続く手続きのご相談も、どこに相談すればよいか分からないという段階からお受けしています。

「こんなことを聞いてもいいのだろうか」ということほど、お尋ねください。

📞 0120-315-312(24時間365日・通話無料)

葬祭費の申請については葬祭費(葬儀の補助金)はいくら?申請の方法をご覧ください。

死亡届と手続きについて、よくあるご質問

Q死亡届はいつまでに出しますか?
亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村の役所へ提出します。提出と引き換えに火葬許可証が交付され、これがないと火葬ができません。
Q死亡届は自分で書かなければいけませんか?
アイフィットがお手伝いする場合、死亡届の提出と火葬許可証の受け取りは当社が代行いたします。ご家族には署名など必要最小限のことだけをお願いしており、役所へ足を運んでいただく必要はありません。
Q死亡診断書と死亡届は別の書類ですか?
1枚の用紙の左右になっています。右半分が医師の記入する死亡診断書、左半分がご家族の記入する死亡届です。最初に戸惑われる方が多い点です。
Q死亡診断書のコピーは取っておくべきですか?
はい、必ず取っておいてください。生命保険の請求、銀行口座の手続き、年金の手続き、相続の手続きで何度も必要になります。原本を役所へ提出すると手元に残りませんので、提出前に5〜10部ほどコピーされることを強くお勧めします。
Q死亡届のほかに、期限のある手続きはありますか?
年金の受給停止(国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内)、世帯主の変更(14日以内)、葬祭費の申請(葬儀の翌日から2年以内)、相続放棄をする場合(原則3か月以内)などがあります。制度や状況によって異なる場合がありますので、ご自身の場合にどれが必要かは役所の窓口か専門家にご確認ください。