葬祭費とは
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったとき、葬儀を行った方(葬祭執行者)に支給されるお金です。故人ではなく、お葬式を出した方が受け取ります。
会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入していた方の場合は、葬祭費ではなく「埋葬料」という別の制度になります。
支給額は3万円です
アイフィットがお手伝いしている東広島市・呉市・三原市は、いずれも3万円です。国民健康保険でも後期高齢者医療でも同額です。
- 東広島市 国民健康保険/後期高齢者医療 3万円
- 呉市 国民健康保険/後期高齢者医療 3万円
- 三原市 国民健康保険/後期高齢者医療 3万円
「両方の制度からもらえますか」——いいえ、3万円です
ここは誤解の多いところです。
亡くなった方が死亡時点でどちらの健康保険に入っていたかによって、支給元の名前が変わるだけです。金額(3万円)も制度の目的も同じで、国民健康保険と後期高齢者医療の両方から合わせて6万円が支給されることはありません。
75歳以上の方はほとんどが後期高齢者医療制度の被保険者ですので、そちらからの支給になります。どちらに申請すればよいか分からないときは、アイフィットにお尋ねいただければご案内します。
申請の期限にご注意ください
葬儀を行った日の翌日から2年以内です。2年を過ぎると申請できません。
お葬式の直後は、気持ちの整理がつかないものです。四十九日が済んだ頃に思い出していただければ十分間に合います。
申請に必要なもの
- 亡くなった方の健康保険の記号番号が分かるもの
- 葬祭執行者名義の預金通帳
- 葬祭執行者が分かるもの(火葬許可証、斎場使用許可証、会葬御礼状、葬儀の領収書など)
「会葬御礼状」や「葬儀の領収書」が必要になる点は覚えておいてください。アイフィットでお手伝いさせていただいた場合、これらは必ずお渡ししています。捨てずに保管をお願いします。
手続きが不安なときは
どこに何をお持ちになればよいか、お電話でご案内します。アイフィットは司法書士を理事長とするNPO法人を含むグループ体制で運営しており、お葬式のあとに続く手続きのご相談も、どこに相談すればよいか分からないという段階からお受けしています。
📞 0120-315-312(24時間365日・通話無料)/公式LINEからもどうぞ。
亡くなられた直後の流れは死亡届の出し方と、亡くなったあとの手続きにまとめています。