お手続き

葬祭費(葬儀の補助金)はいくら?東広島市・呉市・三原市は、いずれも3万円です。

お葬式を終えたあと、健康保険から「葬祭費」を受け取れることをご存じでしょうか。申請しないと支給されないため、知らないまま期限を過ぎてしまう方が少なくありません。

葬祭費とは

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったとき、葬儀を行った方(葬祭執行者)に支給されるお金です。故人ではなく、お葬式を出した方が受け取ります。

会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入していた方の場合は、葬祭費ではなく「埋葬料」という別の制度になります。

支給額は3万円です

アイフィットがお手伝いしている東広島市・呉市・三原市は、いずれも3万円です。国民健康保険でも後期高齢者医療でも同額です。

  • 東広島市 国民健康保険/後期高齢者医療 3万円
  • 呉市 国民健康保険/後期高齢者医療 3万円
  • 三原市 国民健康保険/後期高齢者医療 3万円

「両方の制度からもらえますか」——いいえ、3万円です

ここは誤解の多いところです。

亡くなった方が死亡時点でどちらの健康保険に入っていたかによって、支給元の名前が変わるだけです。金額(3万円)も制度の目的も同じで、国民健康保険と後期高齢者医療の両方から合わせて6万円が支給されることはありません。

75歳以上の方はほとんどが後期高齢者医療制度の被保険者ですので、そちらからの支給になります。どちらに申請すればよいか分からないときは、アイフィットにお尋ねいただければご案内します。

申請の期限にご注意ください

葬儀を行った日の翌日から2年以内です。2年を過ぎると申請できません。

お葬式の直後は、気持ちの整理がつかないものです。四十九日が済んだ頃に思い出していただければ十分間に合います。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の健康保険の記号番号が分かるもの
  • 葬祭執行者名義の預金通帳
  • 葬祭執行者が分かるもの(火葬許可証、斎場使用許可証、会葬御礼状、葬儀の領収書など)

「会葬御礼状」や「葬儀の領収書」が必要になる点は覚えておいてください。アイフィットでお手伝いさせていただいた場合、これらは必ずお渡ししています。捨てずに保管をお願いします。

手続きが不安なときは

どこに何をお持ちになればよいか、お電話でご案内します。アイフィットは司法書士を理事長とするNPO法人を含むグループ体制で運営しており、お葬式のあとに続く手続きのご相談も、どこに相談すればよいか分からないという段階からお受けしています。

📞 0120-315-312(24時間365日・通話無料)/公式LINEからもどうぞ。

亡くなられた直後の流れは死亡届の出し方と、亡くなったあとの手続きにまとめています。

葬祭費について、よくあるご質問

Q葬祭費はいくらもらえますか?
東広島市・呉市・三原市は、いずれも3万円です。国民健康保険でも後期高齢者医療でも同額です。お住まいの市町村により金額が異なる場合がありますので、詳しくは市の窓口へご確認ください。
Q国民健康保険と後期高齢者医療の両方から、合わせて6万円もらえますか?
いいえ、受け取れるのは3万円です。亡くなった方が死亡時点でどちらの制度の被保険者だったかによって支給元の名称が変わるだけで、金額も制度の目的も同じです。両方から重ねて支給されることはありません。
Q申請の期限はいつまでですか?
葬儀を行った日の翌日から2年以内です。2年を過ぎると申請できません。お葬式の直後は気持ちの整理がつかないものですので、四十九日が済んだ頃に思い出していただければ十分間に合います。
Q誰が申請するのですか?
喪主など、実際にお葬式を出した方(葬祭執行者)です。故人のご家族でなくても、葬儀を執行した方が対象になります。
Q申請には何が必要ですか?
亡くなった方の健康保険の記号番号が分かるもの、葬祭執行者名義の預金通帳、葬祭執行者が分かるもの(火葬許可証・斎場使用許可証・会葬御礼状・葬儀の領収書など)が必要です。会葬御礼状や領収書は捨てずに保管してください。
Q生活保護を受けていた場合はどうなりますか?
葬祭費とは別に「葬祭扶助」という制度があります。お住まいの市の福祉担当課へご相談ください。アイフィットは福祉葬(生活保護を受給されている方のお葬式)もお受けしております。ご遠慮なくお申し出ください。